会社設立後の消費税の負担を少なくするポイント

こんにちは、税理士・司法書士の竹代です。

 

今回は消費税との関係による

会社設立のポイントです。

会社を設立する場合、

設立後の消費税のことを考えておくことが重要です。

できるだけ消費税の負担を少なくするための

ポイントをお伝えします。

 

まず大前提として、会社を設立した場合、

原則として、最初の2期間は

消費税を払う必要はありません。

ただし下記の要件に該当する場合は

設立初年度、または2期目から

消費税を払う必要があります。

 

 

①資本金が1000万円以上の場合

 

会社の資本金が1000万円以上の場合、

設立初年度から消費税を支払う必要があります。

よって特に資本金を1000万円以上にする必要性が

ないのであれば、

1000万円未満で設立する方が有利です。

 

 

②設立初年度の最初の6か月の売上 及び 

 給与の額が、ともに1000万円を超える場合

 

上記に該当する場合、

2期目から消費税を払う必要があります。

最初の6か月で売上1000万を超えることが

見込まれる場合は、

初年度の役員報酬を抑えることで

給与の額が1000万未満になるように

した方が有利です。

なおこの場合の給与とは、

役員、従業員の給与総額です。

 

 

③ ②の要件にどうしても該当してしまう場合

 初年度を7か月にする

 

②の要件を回避することができない場合は、

設立初年度の期間を7か月にすると

消費税を払うのは3期目からでよくなります。

つまり、最初の1年7か月は消費税を

払わなくて良いということです。

この場合は、設立時の決算月の決め方が

重要になってきます。

 

 

実は今回ご紹介した以外にも

設立初年度から消費税を払わなければ

いけないケースがあるのですが、

ややマニアックになるため、

コラムでは割愛します。

 

当事務所は代表が税理士兼司法書士のため

会社設立時に、経営や税務のことも考慮した

会社設計が可能となります。

会社設立をお考えの方は

是非ご相談ください。