年末近くにマイホームを建てる場合の注意点

こんにちは、税理士の竹代です。

 

そろそろマイホームを建てようかなと

考えておられる方は、

今回の記事必見です。

家が完成するのが年末近くになる場合、

年内と年明けのどちらに

引渡を受ける方がいいのか?と

相談されることがあります。

実は税務上は結構いろいろな部分で

違ってきますので、注意が必要です。

 

1.年内に引渡を受けるメリット

①住宅ローン控除を

その年分の確定申告から受けられる。

②すでに所有している土地に建てる場合、

土地の固定資産税が軽減される。

 

まず①ですが、

住宅ローン控除とは

住宅ローンの年末残高の1%を、

その年の所得税・住民税から

控除するという制度です。

ただこの住宅ローン控除を受けるには

「その年の年末までに居住していること」

という要件があります。

例えば2018年に住宅ローンを借りた場合、

2018年分の所得税から

住宅ローン控除を受けるためには

年内に引渡を受ける必要があります。

これが仮に年明けの引渡になってしまうと、

住宅ローン控除の初年度は

2019年ということになります。

その場合、ローン控除の計算に使用する

ローン残高は2019年末の金額になるため

残高が減少してしまい

損をする可能性があります。

 

次に②ですが、

すでに親などが土地を持っていて、

そこにマイホームを建てるケースも

よくあります。

居住用の建物が建っている土地の

固定資産税は200㎡まで

6分の1に軽減されます。

200㎡を超える部分も3分の1に軽減されます。

固定資産税はその年の1月1日時点の状況で

決まるため、

2018年に引渡を受けると

2019年の土地の固定資産税が

下がるという訳です。

 

 

では年明けに引渡を受ける

メリットとは何でしょう?

 

2.年明けに引渡を受けるメリット

家の固定資産税が、

完成した年にはかからない。

 

固定資産税は1月1日時点の

所有者にかかってきます。

よって例えば2019年1月2日以降に

引渡を受けた場合は

1月1日時点では建物を所有していないため、

2019年の固定資産税は

かからないことになります。

 

 

では結局どっちが得なのかと言われると

ケースバイケースで

一概に言えないというのが結論です。

住宅ローンの有無でも変わりますし、

土地も自分で購入するのか、

それとも親の土地に建てるのかでも

異なってきます。

 

これからマイホームの建築を

検討されている方は、

上記の点にご注意ください。

もし気になる方は、

お気軽にご相談ください。

弊所でシュミレーション致します。