財産を特定の相続人に確実に承継する方法

こんにちは、税理士の竹代です。

 

ある程度高額な財産を、

特定の相続人に確実に承継させたいと

思ったときに使える制度のお話です。

 

基本的には相続のご相談でこのような話を

聞くことが多いです。

 

一般的には遺言という方法があります。

しかし遺言の場合は、相談者(被相続人)の

死後に財産が移転することになるので

本当にその財産を相続人が承継したか

見届けることはできません。

 

もめていない相続の場合であれば、

それで問題になることもないのですが、

このようなご相談の場合、多くは

相続人同士でもめそうなケースです。

 

よって中には、自分の目が黒いうちに

確実に財産を移転させて、安心したいと

考える相談者の方もいるのです。

 

そのような時は、贈与を検討します。

ただ通常の贈与の場合、

年間110万円を超えると

贈与税がかかります。

贈与税率は非常に高く、

例えば1000万円の財産を

子どもに贈与すると

贈与税は177万円もかかります。

 

そうすると贈与税がネックとなり、

なかなか移転させることができません。

 

そこで登場するのが

相続時精算課税という制度です。

この制度は親から子(または孫)に

2500万円までは、

贈与税をかけずに

贈与ができるという制度です。

ただし、将来贈与者した人が亡くなったときに

その贈与財産を相続財産に足し戻して、

相続税を計算し直すことになります。

 

この制度は、

あまり相続税の節税には使えないため

(使える場合もありますが)

それほど利用している方はいません。

 

しかし節税目的ではなく。

今回のようないわゆる争族対策のためであれば

活用できる場面があります。

 

実際の利用に当たっては

他にも注意点があるのですが、

生前に確実に財産を承継しておきたいと

お考えの方は、ご検討ください。