会社設立後の消費税の負担を少なくするポイント
こんにちは、税理士・司法書士の竹代です。
今回は消費税との関係による
会社設立のポイントです。
会社を設立する場合、
設立後の消費税のことを考えておくことが重要です。
できるだけ消費税の負担を少なくするための
ポイントをお伝えします。
まず大前提として、会社を設立した場合、
原則として、最初の2期間は
消費税を払う必要はありません。
ただし下記の要件に該当する場合は
設立初年度、または2期目から
消費税を払う必要があります。
①資本金が1000万円以上の場合
会社の資本金が1000万円以上の場合、
設立初年度から消費税を支払う必要があります。
よって特に資本金を1000万円以上にする必要性が
ないのであれば、
1000万円未満で設立する方が有利です。
②設立初年度の最初の6か月の売上 及び
給与の額が、ともに1000万円を超える場合
上記に該当する場合、
2期目から消費税を払う必要があります。
最初の6か月で売上1000万を超えることが
見込まれる場合は、
初年度の役員報酬を抑えることで
給与の額が1000万未満になるように
した方が有利です。
なおこの場合の給与とは、
役員、従業員の給与総額です。
③ ②の要件にどうしても該当してしまう場合
初年度を7か月にする
②の要件を回避することができない場合は、
設立初年度の期間を7か月にすると
消費税を払うのは3期目からでよくなります。
つまり、最初の1年7か月は消費税を
払わなくて良いということです。
この場合は、設立時の決算月の決め方が
重要になってきます。
実は今回ご紹介した以外にも
設立初年度から消費税を払わなければ
いけないケースがあるのですが、
ややマニアックになるため、
コラムでは割愛します。
当事務所は代表が税理士兼司法書士のため
会社設立時に、経営や税務のことも考慮した
会社設計が可能となります。
会社設立をお考えの方は
是非ご相談ください。