特定贈与信託セミナーを開催しました
こんにちは、税理士の竹代です。
本日、障がいのあるお子様がいるご家族向けに特定贈与信託セミナーを行いました。
特定贈与信託とは、障がいを持つお子様(特定障害者)のために、家族が
信託銀行に金銭等を信託し、信託銀行から毎月生活費が交付されるという制度です。
特定贈与信託は受益者である特定障害者の障がいの程度に応じて
6000万円又は3000万円まで贈与税が非課税となります。
ご家族からすると、どうやって子どもにお金を残してあげるかというのは
大きな課題のひとつです。
特定贈与信託はできるだけ税金をかけずにお金を残すという意味では優れた制度です。
ただあまり認知されていないのか利用者は少ないようですね。
もっと詳しく内容を知りたいという方は是非当事務所までご連絡ください。