会社設立時は、定款の目的をしっかり考えましょう
こんにちは、税理士・司法書士の竹代です。
会社を設立する際、定款というものを作ります。
定款とは、会社がどのようなルールで
運営されるかを記載した、
会社にとっての憲法みたいなものです。
その定款の大体、第2条に、
会社の「目的」が記載されています。
勘違いされている方が多いのですが、
この「目的」には、実際には会社がやらない事業を
記載していても問題ありません。
また許可が必要な事業で、
現状許可を受けていないものを
記載していても構いません。
(ただし、実際に事業を行う際には
許可が必要です。)
例えば、飲食業をやろうと思って作った会社の目的に
不動産賃貸業を入れておいても問題ないです。
(結果的に一生やらなかったとしても)
反対に、定款の目的に記載していない事業を
会社が行った場合は、会社法違反になります。
会社とは、法が特別に人格を認めた存在です。
(だから法人といいます)
よって、定款の目的で定めた範囲内でしか
事業を行うことができないのです。
では、定款に定めていない事業を行いたい場合
どうするか?
その場合は定款に目的を追加して、
登記を出し直すことになります。
じゃあ、必要になった都度登記すればいいやん!と
思われた方、
ことはそう単純ではありません。
登記を出す際には、登録免許税という税金がかかります。
目的を追加したり、変更する場合、
3万円の登録免許税がかかります。
またその都度、司法書士費用もかかります。
ですので、一番最初に定款を作る際に
将来やる可能性がある事業は全て
盛り込んでおく方が良いのです。
当事務所では、丁寧にヒアリングを
させていただき、
会社の将来も見据えた
定款のご提案をさせていただきます。
是非ご相談ください。