たった一行の遺言書が絶大な効果を発揮するケース

こんにちは、税理士の竹代です。

 

最近、相続対策(税金対策ではなく、遺産分割対策)で特に重要だと感じていることがあります。

それは遺言書を書くということです。

何を今更と思われるかもしれませんが、ある特定のケースにおいては

この遺言書の有無が運命を分けると言っても過言ではないケースがあります。

そのケースとは、被相続人に配偶者はいるが、子供がいないケースです。

 

例えば、子どもがいない夫婦の場合、夫が亡くなると、

通常、相続人は妻と夫の兄弟になるケースがほとんどです。

(夫の両親はすでに亡くなっているものとします。)

そうすると、残された妻は夫の兄弟と遺産分割協議を進める必要があります。

ところが現実には夫の兄弟とはそこまで交流がないことも多いですし、

その兄弟と財産を分ける話合いをするというのはかなりの精神的負担になります。

またもしその兄弟が先に亡くなっている場合、その兄弟の子どもと遺産分割の話合いを

する必要があります。

そうなると連絡先すら分からないということもザラにあります。

万が一遺産分割が進められないとなると、夫の預金を引き出したり

不動産を売却することもできなくなります。

これでは残された妻は困ってしまうのです。

 

しかしこのケースでもし夫が、

「全財産を妻に相続させる」という遺言書を書いていたら

妻は夫の預金を引き出すこともできますし、不動産を活用することもできます。

しかも兄弟相続人には、遺留分(相続人に最低限保障されている相続権)がないため、

妻に対して遺留分の請求もできません。

これにより妻は安心して生活することができるのです。

 

たった一行の遺言でも、いかに大きな力を持っているかがお分かりいただけたでしょうか?

事例のようなケースに当てはまるという方は是非遺言書作成をご検討ください。