年末近くにマイホームを建てる場合の注意点
こんにちは、税理士の竹代です。
そろそろマイホームを建てようかなと
考えておられる方は、
今回の記事必見です。
家が完成するのが年末近くになる場合、
年内と年明けのどちらに
引渡を受ける方がいいのか?と
相談されることがあります。
実は税務上は結構いろいろな部分で
違ってきますので、注意が必要です。
1.年内に引渡を受けるメリット
①住宅ローン控除を
その年分の確定申告から受けられる。
②すでに所有している土地に建てる場合、
土地の固定資産税が軽減される。
まず①ですが、
住宅ローン控除とは
住宅ローンの年末残高の1%を、
その年の所得税・住民税から
控除するという制度です。
ただこの住宅ローン控除を受けるには
「その年の年末までに居住していること」
という要件があります。
例えば2018年に住宅ローンを借りた場合、
2018年分の所得税から
住宅ローン控除を受けるためには
年内に引渡を受ける必要があります。
これが仮に年明けの引渡になってしまうと、
住宅ローン控除の初年度は
2019年ということになります。
その場合、ローン控除の計算に使用する
ローン残高は2019年末の金額になるため
残高が減少してしまい
損をする可能性があります。
次に②ですが、
すでに親などが土地を持っていて、
そこにマイホームを建てるケースも
よくあります。
居住用の建物が建っている土地の
固定資産税は200㎡まで
6分の1に軽減されます。
200㎡を超える部分も3分の1に軽減されます。
固定資産税はその年の1月1日時点の状況で
決まるため、
2018年に引渡を受けると
2019年の土地の固定資産税が
下がるという訳です。
では年明けに引渡を受ける
メリットとは何でしょう?
2.年明けに引渡を受けるメリット
家の固定資産税が、
完成した年にはかからない。
固定資産税は1月1日時点の
所有者にかかってきます。
よって例えば2019年1月2日以降に
引渡を受けた場合は
1月1日時点では建物を所有していないため、
2019年の固定資産税は
かからないことになります。
では結局どっちが得なのかと言われると
ケースバイケースで
一概に言えないというのが結論です。
住宅ローンの有無でも変わりますし、
土地も自分で購入するのか、
それとも親の土地に建てるのかでも
異なってきます。
これからマイホームの建築を
検討されている方は、
上記の点にご注意ください。
もし気になる方は、
お気軽にご相談ください。
弊所でシュミレーション致します。