110万円以下の贈与にこだわる必要はありません
こんにちは、税理士の竹代です。
最近は相続に関心のある方が増えてきたので
年間110万円までの贈与は、
贈与税がかからないということを
ご存知の方も多くいらっしゃいます。
ご存知でない方のために、
簡単に説明しておくと
AがBに、ある年に現金を110万円贈与しました。
この場合、Bに贈与税はかかりません。
同じ年にAがCにも110万円贈与しました。
その場合、Cにも贈与税はかかりません。
もらう人ひとりにつき、年間110万円までは
贈与税がかからないようになっているのです。
この税制を利用し
贈与で子や孫に財産を移転させることで
親の相続財産を減少させ、
相続税の節税を行うという手法があります。
この場合に、
贈与税のかからない110万円以下の金額に
こだわる方も多くいらっしゃいますが、
実は贈与税を払ってでも、
多くの金額を贈与した方が
相続税まで考えた場合、
節税につながることもあります。
それは相続税の税率以下の税率で
贈与することです。
例えば相続税の税率が30%になる方は
10%の贈与税を支払ってでも、
贈与して財産を減らしておく方が
20%分、相続税の節税になるということです。
問題は相続税の税率が何%になるか
分からないということですが、
これは主な相続財産をリストアップし、
相続税の試算を行ってみるしかありません。
相続税の試算が難しいという方は
弊所にご相談いただければ
お手伝いさせていただきます。
贈与は必ずしも
110万円にこだわる必要はない。
是非参考にしてみてください。