110万円以下の贈与にこだわる必要はありません

こんにちは、税理士の竹代です。

 

最近は相続に関心のある方が増えてきたので

年間110万円までの贈与は、

贈与税がかからないということを

ご存知の方も多くいらっしゃいます。

 

ご存知でない方のために、

簡単に説明しておくと

AがBに、ある年に現金を110万円贈与しました。

この場合、Bに贈与税はかかりません。

同じ年にAがCにも110万円贈与しました。

その場合、Cにも贈与税はかかりません。

もらう人ひとりにつき、年間110万円までは

贈与税がかからないようになっているのです。

 

この税制を利用し

贈与で子や孫に財産を移転させることで

親の相続財産を減少させ、

相続税の節税を行うという手法があります。

 

この場合に、

贈与税のかからない110万円以下の金額に

こだわる方も多くいらっしゃいますが、

実は贈与税を払ってでも、

多くの金額を贈与した方が

相続税まで考えた場合、

節税につながることもあります。

 

それは相続税の税率以下の税率で

贈与することです。

例えば相続税の税率が30%になる方は

10%の贈与税を支払ってでも、

贈与して財産を減らしておく方が

20%分、相続税の節税になるということです。

 

問題は相続税の税率が何%になるか

分からないということですが、

これは主な相続財産をリストアップし、

相続税の試算を行ってみるしかありません。

 

相続税の試算が難しいという方は

弊所にご相談いただければ

お手伝いさせていただきます。

 

贈与は必ずしも

110万円にこだわる必要はない。

是非参考にしてみてください。